とうとう4月からガソリン税の暫定税率が1リットルあたり¥25引き下げられました。
また同時に自動車取得税も期限切れとなり、新車の購入時に支払う税金が5%から3%へとなり、2%も安くなりました。
しかし、いいことばかりではなく、中古車の購入時に評価額が50万円未満の車両は非課税だったのが、非課税枠が撤廃されたことにより、新車購入価格が200万円程度で3年落ち程度の車両であれば非課税枠に入っていたのが、課税対象になるケースが発生しております。
今回のテーマは、新車の取得税についての計算式で、具体的な取得税について明記してみます。
車両本体価格が250万円で、メーカーオプションのナビゲーション35万を装備した車両を購入したと仮定すると。
合計金額が285万円となります。
285万円の車両に対して課税対象額が−10%となるので、
課税対象額が256.5万円となります。
暫定税率廃止前は5%だったので、取得税は¥128,250円となります。
暫定税率が撤廃された現在では課税率が2%となるので、自動車取得税は¥51,300円となります。
よって、暫定税率が¥79,950円安くなる計算になります。
【裏ワザ】
自動車取得税は、車両本体とメーカーオプションが対象となります。
よって、ナビゲーションなどを装備する場合は、メーカーオプションを選択するとナビゲーションにも自動車取得税が掛かります。
現在のナビゲーションシステムは30万〜40万程度はしますので、40万円のナビゲーションを付けると
暫定税率廃止前で¥18,000
暫定税率廃止後で¥7,200
が課税されます。
ディーラーオプションなどでナビゲーションを付けると、非課税枠になりますので、同じ金額のナビゲーションを装備しても暫定税率分が安くなります。
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