またまた先週に続き、車の購入に関する話題です。
今回は、所有権留保登録です。
車を現金で購入すると、車検証の所有者の欄には購入者の名義となりますが、ローンで購入した場合などはディーラーもしくはローン会社の名義となります。
購入したのに、所有者の欄に別の法人もしくは個人の名義になることを所有権留保登録とよびます。
現金以外のローンで購入する場合は、基本的に所有者の欄には、所有権留保されてしまいますが、私は顧客のニーズに合わせて、現金で購入する場合でも所有権留保登録をお奨めする場合があります。
その理由とは、法的には所有者が購入した車両の資産を持つことになるので、資産価値は所有者になります。
相続の問題
例えば、所有者に資産があり、大きな病気やその他の理由で生存の可能性が低い場合などは、万が一、亡くなった場合に相続で揉める可能性がある時に所有権留保登録にしておくと所有者が別の人になるので、相続の紛争に少しでも回避できる可能性があるためです。
ただし、所有権留保登録を行っていても、所有権留保解除を行う場合に、購入者の印鑑証明書が必要となります。
死亡してから、役所に死亡届を出した瞬間から、印鑑証明書は発行されませんし、銀行の預金口座も封鎖されてしまいます。
ですから、新車などの注文書には、亡くなるリスクが高い人ではなく、生存率が高い人の名義で注文者にしておくと死亡しても注文者の印鑑証明書で相続などの紛争から車両を回避できる可能性があります。
あと、転勤族など住所変更が多い方などは、ディーラーによって判断基準は異なりますが、留保登録にしておくと、代替などの時にスムーズになる場合があります。
所有権留保登録の厄介な部分
上記でも触れましたが、留保登録にすると所有者は別人になるので、転売時などには所有者の欄に記載された人格の印鑑証明書が必要となります。
よって、事故で廃車になった場合や、転売する時に厄介な手続きが必要となります。
また、所有留保を解除する場合は、所有権留保解除申請書という書類をディーラーなどに提出し、整備費用などの売掛金がないか?などの調査が行われます。
現金で購入される場合などは、自分の事情をよく考慮した上でご購入ください。
【裏ワザ】
個人の場合
ディーラー以外の金融機関で借り入れて、ディーラーには現金で支払いローンを払う場合であれば、ローン会社によっては所有権留保を求めない会社もあります。
転売などの可能性がある場合はその方法も一つの手段となります。
法人の場合
資金繰りなどが悪化した場合に備えて、融資金額を車両購入費に当て、所有権留保にせずに、法人名義にしておき資金繰りが悪化した場合にリース会社に転売する方法もあります。
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