元大型トラック運転手が明かす 簡単 車庫入れ法則

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【上級編】 車の取得税(普通乗用車)

 

前回の内容に続き、車の購入時に必要となる取得税についてです。

取得税とは、都道府県税で新車・中古車の購入時に発生する税です。

この税は自動車の所有者が変わると掛かる税金です。
よくあるケースで、法人名義から個人名義に変更(その逆も)する場合今まで乗っていた自分の車だが、所有者の名義を変更する場合にも課税されます。

ちなみに普通乗用車の税率係数は5%となります。

また取得税の基本金額は新車価格が基礎ベースとなります。

普通乗用車 新車の取得税の計算方法
新車の価格 × 0.9 × 5% = 取得税となります。

250万円の車の場合
250万 × 0.9 × 5% = ¥112.500円 となります。

この「0.9」の係数は?
新車でも値引きってありますよね。1割は値引きする。
って見込んでの0.9なんです!

ちなみに普通乗用車の電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車の税率係数は2.3%
ハイブリッド車の税率係数は2.8%となります。

軽自動車の税率係数は3%です。

中古車の場合は
新車の価格が基本ですが、

経過年数 残価率

新車登録後 1年経過 0.681
新車登録後1.5年経過 0.561
新車登録後 2年経過 0.464
新車登録後2.5年経過 0.382
新車登録後 3年経過 0.316
新車登録後3.5年経過 0.261
新車登録後 4年経過 0.215
新車登録後4.5年経過 0.177
新車登録後 5年経過 0.146
新車登録後5.5年経過 0.121
新車登録後 6年経過 0.1

となります。

※自動車取得税 免税は取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。

一般的な国産の普通乗用車の場合は3年を経過すると殆ど非課税となります。

【裏ワザ】

新車購入の場合、特別塗装色としてメーカーオプションで5万円ほど高い車両にした場合は自動車の基本構造に対しての取得税の計算となるため本来は塗装代には取得税はかかりません。(類別区分と型式指定番号によるため)よってディーラーで特別色を選択した場合には間違いなく余分な取得税を計算され支払っています!

5万円・3万円の特別塗装色の場合

5万円 × 0.9 × 5% = ¥2.250円
3万円 × 0.9 × 5% = ¥1.350円

新車で特別塗装色を購入する場合は、営業マンに教えてあげてください(笑)



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