またまた先週に続き自動車税のネタです。
前回は自家用乗用車について解説しましたが今回は軽自動車についてです。
自家用自動車の自動車税の管轄は都道府県税でしたが、軽自動車の場合は市町村税となります。
この市町村税とは、原動機付自転車(125cc以下)と同じ管轄となります。
一昔前は軽自動車と言えば4ナンバー(貨物自動車)
が殆どでしたが、最近では5ナンバー(自家用自動車)
が殆どとなっております。
軽自動車の自動車税は簡単で、
5ナンバーの自家用乗用車は年額¥7,200です。
4ナンバーの貨物自動車は年額¥4,000となります。
【裏ワザ】
市町村税の自動車税は、4月1日時点で所有した者に対して年税が掛かりますので、4月2日以降に所有した場合は翌年度まで非課税扱いとなります。
よって、中古車でご購入の場合は4月以降の登録がおススメです。
|